令和8年生命保険料控除の特例とは?
こんにちは。
ハロウィンが終わると一気にクリスマスモードに切替わり
なんだか気忙しく感じますね。
11月は意外に色々気になる事があって何から手を付ければ良いか??
考えているうちに時が過ぎてしまいます💦
その中の一つ、
給与所得者の年末調整について
令和8年度税制改正によって変更点があります。
・基礎控除・給与所得控除が拡大
・23歳未満の扶養親族がいる方の生命保険料控除の上限の引き上げ
特に弊社でもお問合せが多い「生命保険料控除」について少し解説いたします。
1. 生命保険料控除の特例とは?(対象と効果)
本特例は、居住者が「23歳未満の扶養親族を有する」場合に令和8年中に支払った新生命保険料に応じて
一般生命保険料控除の控除額を引き上げるものです。
・特例なし:控除額は最大4万円(令和8年中の支払保険料が8万円超の場合)
・特例あり:控除額は最大6万円(令和8年中の支払保険料が12万円超の場合)
2. 「扶養がどちらについているか」に関係なく、夫婦それぞれ適用できる
23歳未満の扶養親族が「2以上の居住者の扶養親族に該当する場合」
(典型例:共働き夫婦で子がいる)場合、たとえば子が1人でも、
・夫:一般生命保険料控除 最大6万円
・妻:一般生命保険料控除 最大6万円
のように、夫婦それぞれで特例を適用できるとされています。
3. 注意点:控除は増えるが合計12万円上限は変わらない
一般生命保険料控除を引き上げられても、
・介護医療保険料控除
・個人年金保険料控除
も合わせて適用を受ける場合、居住者(適用者)1人あたりの控除限度額は
合計12万円という上限がある点に注意が必要です。
つまり、生命保険料控除だけが単独で増えるケースではメリットが出やすい一方
他の区分もフルに使っている人は「上限で頭打ち」になる可能性があります。
ちなみに、この特例は令和8年分と令和9年分の所得税に適用される特例です。

最近は生命保険料控除を電子データで提出する会社も増えてきましたが
・生命保険料控除証明書が見当たらない
・複数加入保険があってどの区分に該当するか分からない
など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。
・生命保険料控除証明書が見当たらない
・複数加入保険があってどの区分に該当するか分からない
など、ご不明な点がありましたらお気軽にお問合せください。
筆者 平山
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