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新型コロナウイルス感染症 5類移行に伴うご請求のお取り扱い変更

新型コロナウイルス感染症における「みなし入院」のお取り扱いについて

2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、五類感染症に位置づけられることが決定されました。

新型コロナウイルス感染症に罹患された場合には、実際に医療機関等に入院された場合に加え、入院が必要にもかかわらず、医療機関の事情により、宿泊施設や自宅等で療養し、医師の治療を受けている場合は、医療機関から保健所に提出される発生届に対象となる重症化リスクの高いケースにおいて、保険約款に定める入院に準じるものとして特別に入院給付金等のお支払い対象としております。今般の位置づけの変更により、2023年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症と診断された場合、「みなし入院」については、一律入院給付金のお支払い対象外となります。

ご参考

入院された場合→〇お支払い対象

宿泊・自宅療養された場合→×お支払対象外

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