年の差婚の年金のお話
自分がその立場だと聞こえてくる話があるもので、最近よく「知らなかった~」「困った~」という声を耳にします。全員に当てはまるお話ではないのですが、知らずに「あなた該当していますよ」とお知らせが来ると結構ショックですのでお話しします。
夫が会社員で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しており、妻がその扶養に入っているということはよくありますよね。その間妻の保険料の負担はありません(条件あり)。
夫が退職するとその資格がなくなるということはなんとなく知っていると思うのですが、今は60歳を過ぎても働いておられる場合も多く、「夫はまだ働いているんだからその間は保険料の負担はないでしょ」と思っていると、ある時そうでなくなる人が一定数いるということなんです。(今回は年金に限ってのお話です。)

当てはまるのは、夫が65歳になった時にまだ会社員として(厚生年金に加入している)働き続けているという場合、自分(妻)が60歳未満だと、その月から妻個人で国民年金に加入しなければならず自分が60歳になるまで保険料の負担が発生するということになったという人たちです。
実は私も当てはまっており、夫が65歳になってすぐ(なる前だったかな?)に突然年金加入のお知らせが届きました。私はお仕事柄知ってはいたので来たか…という感じでしたが、知らなかった人たちは、夫はまだ働いているから関係ないと無視し続け、督促状がきたなんて話も聞きました。
知っていたとしても突然国民年金保険料を払う義務があります!と言われ、実際自分で払うとなると結構な負担です。私は今毎月17,500円払っています。(しかも去年の3月までは16,980円だったから上がっている!!)地味に高くないですか?扶養の範囲ということは専業主婦かパートアルバイトくらいの収入しかないということですから、急に月々その負担が増えるということは大変です。(自分のためだということも、大切な制度だということも理解しています。あくまでもその時の感情のお話とご理解ください。)
実際は、加給年金の対象になったり、夫が払うことで税金が少し安くなったり、必ずしも自分で払わなければ!ということではなかったりしますが、(どちらも条件に当てはまれば、です)なにせこういう制度は複雑で難しい。
「国民年金第3号被保険者の資格を失ったときは、国民年金の第1号被保険者として、又は国民年金の第2号被保険者(厚生年金被保険者)として保険料を納めなければなりません。」政府広報オンラインより

まずこう書かれると調べる気も失せませんか?なかなか自分で調べるのはハードルが高いですよね。人によってこういう場合はこうなって…とどんどん広がっていきます。本当に皆さん個々で違いますので、まあ正しく理解するのは大変です。
でも ざっくりでも知っているのと知らないのとでは心構えも違いますし準備もできます。(知っていても準備しない人もいますが。私のように)、こんなこともあるのかー自分はどうなんだろうと興味を持っていただければいいなと思いました。
その時になったときに急に慌てないために詳しい人と話ができる機会等あれば、ご自身の場合について教えてもらったりするのも手だと思います。
アスカジャパンの営業さんはもちろん皆さん詳しいので、是非尋ねてみてください!
筆者 松尾
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