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2022年10月社会保険加入の拡大!どうなるの?

2022年10月から社会保険加入の対象者が拡大します。
いわゆる「106万の壁」への適用対象者が増える形になります。
今回は、どんな人が対象になってくるのか、対象になった場合どうなるのかを見ていきます。

社会保険適用拡大の対象者はこんな方

・勤めている企業の従業員数が101人〜500人規模の企業にお勤めの方
・下記の①~④の条件すべてを満たす方
どちらも該当する方が新たな対象者となります。

因みに「従業員」とは、フルタイムの従業員、週の労働時間や月の労働日数がフルタイムの従業員の4分の3以上の人です。
アルバイトやパートでも、この条件を満たすと「従業員」になります。

<2022年10月より社会保険加入対象となる条件>
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上
③2か月を超える雇用の見込みがある
④学生ではない(休学中、夜間学生は加入対象)

従業員数が501人以上の企業にお勤めの方は、労働時間や労働日数がフルタイム従業員の4分の3未満でも、
上記の条件に該当すれば、社会保険に加入することになっています。
今回は、その企業規模が101人以上の企業まで拡大された形となります。
さらに、2024年10月には、従業員数51人以上の企業まで拡大される予定となっています。

残業時間や残業代に関しては、実態に合わせ判断されます。
所定労働時間とは、臨時的な時間は含まれず、契約上の時間になります。
契約上労働時間が20時間未満となっていても、2か月連続で労働時間が20時間以上となっていたり、
今後もその状況が続くとなれば、3か月目から社会保険に加入することになります。
また、②の月額賃金については残業代や賞与、通勤手当、臨時的な賃金などは含まれません。

次に社会保険に加入した場合何が変わるのか見ていきます。

社会保険は公的な保険ですので、一定の条件に当てはまった場合は保険金が支給されることになります。
以下、主な制度をご紹介いたします。

■傷病手当金
病気や怪我で4日以上、休むことになった場合は4日目から給料の3分の2の金額が傷病手当金として通算で1年半支給されます。
健保組合によっては、その組合独自の上乗せ給付があるところもありますのでチェックしてみましょう。

■出産手当金
いわゆる産休手当です。出産日以前42日から出産の翌日以降56日まで、給料の3分の2が支給されます。

■老齢年金
老後の年金は、大きく老齢基礎年金と老齢厚生年金の2種類があります。
社会保険に加入するということは、厚生年金に加入することになります。
よって、老後は老齢厚生年金が増えることになります。

老齢基礎年金だけでは20歳から60歳まできっちり納めた場合でも、65歳から年間約80万円の年金となります。
年間80万円だと、老後の生活に不安があるのではないでしょうか。
今回の適用拡大から老齢厚生年金の上乗せを行うことで、老後の生活にも安心感が増すかもしれません。
老齢厚生年金の支給額は人によって異なりますので厚生労働省のサイトを参考にしてみてください。
厚生労働省「社会保険適用拡大 特設サイト」
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/dai3hihokensha/

■障害年金
障害を負い一定の状態になった場合は、障害年金が支給されます。
障害等級が1級と2級であれば、厚生年金に加入していなくても、障害基礎年金は支給されますが、
厚生年金に加入することによって1級と2級の場合は、障害厚生年金が上乗せ支給される上、3級でも障害厚生年金が支給されます。
さらに、3級より軽い一定の障害の場合は、一時金が支給されます。

■遺族年金
万一のことがあった場合は、家族に遺族年金が支給されます。
厚生年金に加入経験がない場合、遺族基礎年金は支給されますが、
遺族基礎年金は18歳以下(障害等級1、2級の場合は20歳未満)の子どもがいないと支給されません。
一方、厚生年金に加入することで、遺族厚生年金が支給されることになります。

このように一口に社会保険といっても様々な保障があります。
今回新たに対象になる方だけでなく、既に社会保険に加入しているという方も一度ご自身が加入されている社会保険を確認することで
自身や自身のご家族に必要な民間の保険の要否を判断する手助けになるのではないでしょうか。

最後に、今回の社会保険適用拡大に伴い働く時間を減らし106万円以内に年収を抑えるという選択をされるケースもあると思います。
この場合の注意点としては、雇用保険の加入対象からも外れるか否か注意が必要になります。
雇用保険の加入基準の一つに「1週間の所定労働時間が20時間以上」という基準があります。
この基準に満たなくなると、加入対象から外れ、失業時の基本手当や育児休業給付が受けられなくなることになります。

メリットデメリットを整理し、ご自身にとってベストな選択肢を探す参考になれば幸いです。

筆者 山口

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